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柱や梁が木材なら、他の部分にいろんな材料を使われていても、一般的に「木造」というふうに表示するそうです。
このため、建物の自重あるいは荷重を直接負担すべき骨格部分を基準にしたらいいのではないかという意見もあるそうです。
また建物の主たる部分が、「木・鉄骨」という場合もあるかと思います。
この場合は「鉄筋コンクリート・鉄骨造」などのように表示するそうです。(不登記準則81条2項)
ただ、建物の構造材料についていうと、その主たる部分の構成材料によって表示されたりするので、そのモノの構成材料の占める割合が全体ではちょっとしかないというときは、表示しないそうです。
問題となるのは、その基準だそうですが、その割合がおおむね3分の1以上の場合は構成材料を併記する取扱になるそうです。
登記実務をするときに、建物が完成してしまった後では構成材料というものを把握するのが難しくなってくるかと思います。
たとえば、柱が既に外壁に覆われているようなばあいは、それが木造なのか軽量鉄骨なのか目視ではわからないと思います。
こういう場合は、工事完了引渡証明書、建築確認通知書、電気工事人等の附帯工事人の証明書など、登記の申請のときに提出された添付書類を参考にするそうです。
これらを参考に登記官の実地調査により、建物の全体状況を認定していくようになるそうですが、登記上だといっても、一般的にこれが建物の経済的評価を決めたりするそうなので、こういった認定には十分な配慮が必要となるそうです。
建物にもいろんな区分があるということですが、自分が家を借りたり買ったりするときに、とてもお世話になるものなので、これからは「建物の主たる材料」に興味を持って見ていきたいと思います。