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土地の地目で雑種地というものがあるそうです。

この雑種地というのは、駐車場、資材置き場、乾燥場などの特定の目的のために利用するという形で供されている、もしくは近い将来供されることが確実に見込まれているかどうかだそうです。

また、中間地目というのは、雑種地としては登記できないそうです。

地目の種類にはいろいろあるそうです。

田というのは、農耕地でありかつ用水を利用して耕作する土地なのだそうです。畑というのは農耕地でありかつ用水を利用しないで耕作する土地だそうです。

宅地というのは、建物の敷地およびその維持若しくは効用を果たすために必要な土地となります。

学校用地は校舎、附属施設の敷地および運動場、鉄道用地は、鉄道の駅舎であったり附属施設および路線の敷地として扱われる土地であったりするそうです。

この他にも塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、悪用水路、溜池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、これらに該当しないものを雑種地というそうです。

雑種地の中にはプールといったようなものもあるそうです。また鉄塔敷地も雑種地になるそうです。

雑種地には水力電気のための水路又は排水路、遊園地、運動場、ゴルフ場や飛行場においてその中に部分的に建物が存在している場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主として、建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときはその全部となるそうです。

飛行場は建物よりも飛行機の離発着するところの方が主なので、なんとなく分かる気がします。

宅地に隣接していないテニスコートやプール、建物設備のない火葬場の用地というのも雑種地だそうです。

抗口、やぐら敷地、建物のない木場の区域内の土地、河川の区域と認定されていない土地、動物の遺骸又は遺骨を埋める私有地も雑種地だそうです。

雑種地に認定されるかどうかも問題になったりするそうです。