header

1個の土地とは、登記記録上に一筆の土地として登記されたものが1個の土地となるそうです。

そしてこれが法律上の1個の土地となるそうです。

土地というのは、公用水面によって遮断区分されるまで、物理的に連続しているかと思います。

そもそも自然に区分されているわけではないので、人為的に区分するしかないと思います。

取引の対象にするための区画であり、事実上の区画というよりも、登記されて初めて法律上の単位となるそうです。

どんなに石垣や道路などで土地が物理的に区画されていても、不動産登記法上では区画としての意味をもたないそうです。

一筆の土地の一部を事実上区分して、分筆の登記をしないでこれを取引の対象とすることができるということは、無理ということだそうです。これは以前の判例があるので、これに関して争うということはないそうです。

一筆の土地として登記されるには、全体に接続していることが必要だそうです。

複数の飛び飛びの土地は一筆の土地にすることはできないそうです。不登法では接続していない土地の合併を禁止しているそうです。

また地目が同一であるということも必要だそうです。

地目の単一性は、公示の明瞭さという点から存在の価値をもつものだそうです。

また地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は禁止されているそうです。

この合筆の登記の禁止には、地番区域でない字も含むそうです。

また、一筆の土地の一部が地番区域を異なることになった場合は、登記官が職権で分筆の登記をしなければならないそうです。

これは一筆に地番を2以上つけることになりとても不合理だからだそうです。字も同様で一筆の中で字界を通るという奇妙なことになるからだそうです。