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不動産の取引を安全にするために、申請主義だけではなくて、登記官による職権登記が必要となるそうです。
この登記官による職権登記というのは、すべての不動産について必要というわけではないそうです。表示に関する登記においても、申請主義が原則だそうです。
職権主義は申請主義の補完的作用があるそうです。
不動産登記事務取扱手続準則63条では、未登記の不動産を発見したら、直ちに職権で登記するのではなくて、申請義務所が申請すべきで、それを催告すべきであると定められているそうです。
職権主義は不動産の物理的状況を報告的に公示するそうです。
報告的登記の場合は、当事者に申請義務が課せられているそうです。これを怠ったら19万以下の過料に処せられるそうです。(不登法164条)
これに対して、土地の分筆・合筆、建物の分割・区分・合併の登記などのような創設的登記については、原則として職権主義は適用されないそうです。例外として、不登法39条2項の職権による分筆登記及び同法39条3項の職権による分筆・合筆の登記があるそうです。
このような創設的登記というのは、所有者がその支配・処分権に基づいて行うものであるそうです。そのため、職権主義ではちょっと無理があるといえそうです。
また実地調査ということですが、これは申請による登記及び職権による登記いずれにしても登記官の実地調査権を認めているそうです。
補完的にということもありますが、「必要があるときと認める時」などと調査ができるように認めているということで、その実効性が期待されてのことだそうです。
必要があるときだけですので、すべての件に関して実地調査をする必要はないそうです。
また職員の数から考えても「全て」は不可能に近いことだそうです。

地図作成を行う上ではこうしたことも学んでおくと、よりよい地図作成ができるのではないでしょうか。