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不動産に関して法務局にお世話になる場合もあるかと思います。
法務局の方も窓口業務のサービス向上を目指しているそうです。
電話の対応などのマニュアルもあるそうです。昔はお役所というと怖い感じがありましたが、今は親切な対応を心がけているそうです。
表示に関する登記における職権主義というのは、申請主義に対する概念だそうです。
登記官が職権で登記することができる主義のことをいうそうです。
不動産登記法28条は、表示登記について職権主義を採用しているそうです。
表示に関する登記に職権主義が採用されたということで、表示に関する登記について登記官が現地に赴いて調査する権利を認められたものだそうです(不登法29条1項)。これを実地調査権というそうです。
実地調査で、登記官は、土地または建物の物理的状況を調査するだけではなく、測量機器などを用いたりして測量などを実施することもあるそうです。そして申請書のチェックをすることをするそうです。
表示に関する登記というのは、権利に関する登記の前提になるということで、とても重要な機能があるそうです。これは不動産登記制度を支えるものだそうです。
不動産の表示登記というのは、権利の客体となる不動産を特定するために、物理的状況を登記簿に公示しているそうです。これのおかげで取引が安全にできるといってもいいそうです。
不動産登記法16条1項によると「登記は法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない」と規定しているそうです。
これは登記における「申請主義の原則」を明らかにしているということだそうです。
一方で不動産登記法28条では、表示登記を申請主義から原則から外して、当事者の申請又は官公署の嘱託がない場合でも登記官が職権で登記できることを定めているそうです。

こうした経緯があると地図作成を行う上でも参考になるはずです。

この知識を活かして地図作成に励みましょう。

 

不動産の表示に関する登記というのは、不動産の権利に関する登記の前提にあってこそのものだそうです。
取引の安全を図って、国及び地方公共団体などの行政上の諸施設のための基礎資料を提供する役割を果たしているそうです。
不動産の表示に関する登記ができない場合は、権利に関する登記もできないということになるそうです。
不動産の表示に関する登記というのは、登記記録の表題部に登記されるそうです。
土地の場合は、所在、地番、地目、面積などが、登記されるそうです。
また建物の場合は、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記されるそうです。
不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記とは形式や手続きが違ってくる場合も多いそうです。
不動産の権利に関する登記というのは、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、貸借権及び採石権の9種類の不動産の権利について、その設定、保存、移転、変更、処分の制限または消滅を公示するための登記をいう(不登法3条)そうです。
この登記をすることによって、その権利を第三者に対抗することができるそうです。(民法177条)。
保存の登記とうのは、先取特権及び初めて所有権についてのみ認められているそうです。
権利に関する登記というのは、不動産登記法上、申請義務はないそうです。
登記官には、実質審査権が与えられていないそうです。なぜなら、登記官の職権による登記も特別に規定されている場合を除いては認められていないからだそうです。
法務局というと敷居が高いですが、法務局も窓口サービスを向上させようとしたりしているそうで、あまり怖がることはないようです。
なんと利用者は「お客さま」だそうです。挨拶にも気を使っているそうです。

こうした知識が地図作成には役に立つかもしれません。

不動産表示を通じて地図作成について考えてみませんか?

道を斜めに描くには、斜めのガイド線を引いて、フリーフォームでなぞると上手く描けます。このとき、[描画オブジェクトをグリッド線に合わせる]になっていると、作業ができないので、グリッド線に合わせる設定は、はずしておきます。

まず、斜めにガイド線を引いて、線の色を[40%灰色]にしておきます。ガイド線をコピーするために、Ctrlキーを押しながら、ドラッグをします。道の縁取りの位置を決めて、ラインを作ります。[オートシェイプ]→[線]→[フリーフォーム]で、縁取りラインの交点をクリックしていきます。一筆書きで道の縁取りを描いていきます。

縦の道の傾斜に合わせて、道の左右の端を偏平形にします。道の縁取りを選んで、サイズハンドルにポインタを合わせて右クリックをし、[頂点の編集]を選択します。道の右端の線にポインタを合わせて、中央よりやや上にドラッグをして、頂点を作ります。左端は、やや下にドラッグして、頂点を作ります。道の端の丸みを整えるときには、調整ハンドルは道の平行線上の位置に置いて、長さを調整します。

また、カーブは曲線をコピーして並べただけでは、平行になりません。曲線をコピーしたら、幅を縮めて重ねます。まず、オートシェイプから[線]→[曲線]で、カーブを描きます。曲線の太さを、道幅プラス線の太さにします。次に、線の幅が道と重なるようにするために、長さを伸ばします。曲線をコピーして、道の縁取り線二本ぶん狭く、太さを設定します。元の曲線に、線の細い曲線を重ねて、元の線が縁取り線に見えるようにします。道の交差部に、はみ出ている余分な線を、図形を作って、道の塗りつぶし色をつけて、隠します。

不動産を知る時に地図というのはとても重要です。
地図を見なければ何がなんだかわからないので当たり前だと思います。
この地図を作成するというのは、どういうことなのでしょうか。
不動産の表示に関する登記というのは、日本の統治権が及ぶ領土内にある土地および物理的状況を公示することによって権利を客観的にわかるようにすることだそうです。
これに対して不動産の権利に関する登記というのは、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、貸借権および採石権の9種の不動産の権利ついて、その保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅を公示するものだそうです。
これらは不動産取引を安全にできるようにするものだそうです。
これらの表記に関する登記は、権利に関する登記の前提だそうです。
不動産の表示に関する登記というのは、所有者などに原則として申請義務が課せられているそうです。
不動産の権利に関する登記は、所有者などに申請義務が課せられていないそうです。
また不動産の表示に関する登記というのは、登記官に実質審査権がありますが、不動産の権利に関する登記の場合は、登記官に実質審査権はないそうです。
不動産の表示に関する登記では登記官が職権で登記できる場合があるそうですが、不動産の権利に関する登記の場合は、原則として登記官が職権で登記はできないそうです。
不動産登記というものは、国民の基本的財産である不動産に関する物理的状況及び権利関係を、国の行政機関である登記所にある土地登記簿及び建物登記簿に所要な事項を表示して、公示することによって、不動産取引を円滑にできるようにすることが目的だそうです。
不動産に関する登記には、不動産の表示関する登記と不動産の権利に関する登記というものがあるそうです。

縁取り線で作った道に、歩道と車道の境界線を引く方法があります。[図形描画]→[オートシェイプ]→[線]→[曲線]を選択します。境界線の始点でクリックして、Ctrlキーを押しながら、頂点をクリックします。曲がり角は45度傾けます。終点はダブルクリックをします。サイズハンドルを右クリックして[頂点の編集]を選択して、角を丸くします。調整ハンドルを、直線の延長線上に置いて、長さを調整します。境界線をダブルクリックして、[オートシェイプの書式設定]→[実線/点線]→破線を選びます。

また、道と建物の間にスペースを作り、背景色で歩道を表す方法もあります。フリーフォームを使って、車道の幅で、道の縁取りを作ります。図形を選択して、サイズハンドルを右クリックして、[頂点の編集]を選択します。曲がり角の手前の線上をCtrlキーを押しながら、クリックをして頂点を増やします。削除したい頂点を、Ctrlキーを押しながらクリックして削除します。このとき、右クリックをして、[頂点の削除]を選択してもよいです。そして、頂点の編集で角を丸くします。歩道のスペースを開けて、建物を描きます。

オートシェイプの[四角形]で、地図を囲む四角を描きます。図形をダブルクリックして、[線と色]タブ→[塗りつぶし]の[色]→[塗りつぶし効果]を選択します。[パターン]タブをクリックして、[パターン]、[前景]、[背景]を選びます。図形を右クリック→[順序]→[最背面へ移動]を選択します。建物と車道に、色を付けます。中央分離帯などを描きます。