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地積に関する変更の登記というのは、土地に変動が生じたことで登記されている地積が増減した場合にする登記のことだそうです。

地積が増加するというのは、寄洲によって土が堆積して新たな土地が生じた場合ということだそうです。

またこれに対して減少するというこのは、一筆の一部が海面に沈んでしまったり、河川の水流の変化で絶えず水が流れている状態になってしまったというときのことだそうです。

寄洲というのは、風や波によって海岸や河口などに土砂が吹き寄せられて自然にできた陸地のことをいうそうです。

このような自然現象でできたような土地に関しては、所有権の帰属及び登記手続きなどに議論があったりするそうです。

土地が生じた場合は、その所有権は国家に帰属するということになるそうです。

いろいろと意見はあるそうです。

また海底隆起というのは、海面下の土地が海面上に姿を現して、そこに新たに土地を生じた場合には、新たに国有の土地が生じたとして取り扱うべきということにされているそうです。

海面の下というのは、もともと私的所有権の目的にはできないもので、所有権者が存在しないということもあるそうです。

私的の使用がないということで、地積に関して変更の登記で処理することはできないという意見が有力だそうです。

また河川区域内の土地に関しては、水流が変化して土地が出現した場合も海底隆起と同じような議論があるそうです。

反対に地積が減少するというのは、土地の一部が海没したりしたら地積に関する変更の登記をするのが妥当だそうです。

また流水の変化でいつも水が流れる状態になってしまった土地の場合、河川管理者は、地積に関する変更の登記を登記所に委託しなければならないそうです。