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区分建物というのは、一棟の建物を2つ以上の部分に区分して、その各部分がそれぞれ別個の所有権の対象となるその各部分のことのことをいうそうです。

マンションの各室というのが、その典型的な例といえるそうです。

この一室を1個の建物として取り扱うということのようです。

住居や店舗だけでなく事務所や倉庫などいろんな用途で使われるかと思いますが、その画分を1個の建物として取り扱うということのようです。

所有者が一棟全部だったりすると、それを1個として取り扱うことを希望するならそれを1個として、一室一室を1個にしたいということならば、それで登記することも可能だそうです。

またマンションなどの中にある区分建物に通じる廊下、エレベーター室、階段室、屋上などの建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用されるべき建物の部分は1個の建物として取り扱うことはできないそうです。

登記の対象になる土地というのは、日本の領土内であること、区画された一定の地表で、私権の目的となることができるものをいうそうです。

だいたい日本領土内の陸地部分は不動産登記ができるということのようです。

水面はどうなのかというと、海や川というのは公共用物ということで登記の対象にはならないそうです。

海面下の土地や河川の流水下の土地などのことだそうです。

区画された一定の地表で私権の目的がなることができるかどうかを考えなければならないそうです。

登記能力のある土地というふうに呼べるのは、登記の対象となる土地のことだそうです。

登記というのは、不動産の私人間の権利関係を公示することが目的だそうなので、登記の対象となる土地というのは、客観的に私権の目的となるものでなければならないそうです。