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不動産の表示に関する登記というのは、不動産の権利に関する登記の前提にあってこそのものだそうです。
取引の安全を図って、国及び地方公共団体などの行政上の諸施設のための基礎資料を提供する役割を果たしているそうです。
不動産の表示に関する登記ができない場合は、権利に関する登記もできないということになるそうです。
不動産の表示に関する登記というのは、登記記録の表題部に登記されるそうです。
土地の場合は、所在、地番、地目、面積などが、登記されるそうです。
また建物の場合は、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記されるそうです。
不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記とは形式や手続きが違ってくる場合も多いそうです。
不動産の権利に関する登記というのは、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、貸借権及び採石権の9種類の不動産の権利について、その設定、保存、移転、変更、処分の制限または消滅を公示するための登記をいう(不登法3条)そうです。
この登記をすることによって、その権利を第三者に対抗することができるそうです。(民法177条)。
保存の登記とうのは、先取特権及び初めて所有権についてのみ認められているそうです。
権利に関する登記というのは、不動産登記法上、申請義務はないそうです。
登記官には、実質審査権が与えられていないそうです。なぜなら、登記官の職権による登記も特別に規定されている場合を除いては認められていないからだそうです。
法務局というと敷居が高いですが、法務局も窓口サービスを向上させようとしたりしているそうで、あまり怖がることはないようです。
なんと利用者は「お客さま」だそうです。挨拶にも気を使っているそうです。

こうした知識が地図作成には役に立つかもしれません。

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