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不動産を知る時に地図というのはとても重要です。
地図を見なければ何がなんだかわからないので当たり前だと思います。
この地図を作成するというのは、どういうことなのでしょうか。
不動産の表示に関する登記というのは、日本の統治権が及ぶ領土内にある土地および物理的状況を公示することによって権利を客観的にわかるようにすることだそうです。
これに対して不動産の権利に関する登記というのは、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、貸借権および採石権の9種の不動産の権利ついて、その保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅を公示するものだそうです。
これらは不動産取引を安全にできるようにするものだそうです。
これらの表記に関する登記は、権利に関する登記の前提だそうです。
不動産の表示に関する登記というのは、所有者などに原則として申請義務が課せられているそうです。
不動産の権利に関する登記は、所有者などに申請義務が課せられていないそうです。
また不動産の表示に関する登記というのは、登記官に実質審査権がありますが、不動産の権利に関する登記の場合は、登記官に実質審査権はないそうです。
不動産の表示に関する登記では登記官が職権で登記できる場合があるそうですが、不動産の権利に関する登記の場合は、原則として登記官が職権で登記はできないそうです。
不動産登記というものは、国民の基本的財産である不動産に関する物理的状況及び権利関係を、国の行政機関である登記所にある土地登記簿及び建物登記簿に所要な事項を表示して、公示することによって、不動産取引を円滑にできるようにすることが目的だそうです。
不動産に関する登記には、不動産の表示関する登記と不動産の権利に関する登記というものがあるそうです。