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不動産に関して法務局にお世話になる場合もあるかと思います。
法務局の方も窓口業務のサービス向上を目指しているそうです。
電話の対応などのマニュアルもあるそうです。昔はお役所というと怖い感じがありましたが、今は親切な対応を心がけているそうです。
表示に関する登記における職権主義というのは、申請主義に対する概念だそうです。
登記官が職権で登記することができる主義のことをいうそうです。
不動産登記法28条は、表示登記について職権主義を採用しているそうです。
表示に関する登記に職権主義が採用されたということで、表示に関する登記について登記官が現地に赴いて調査する権利を認められたものだそうです(不登法29条1項)。これを実地調査権というそうです。
実地調査で、登記官は、土地または建物の物理的状況を調査するだけではなく、測量機器などを用いたりして測量などを実施することもあるそうです。そして申請書のチェックをすることをするそうです。
表示に関する登記というのは、権利に関する登記の前提になるということで、とても重要な機能があるそうです。これは不動産登記制度を支えるものだそうです。
不動産の表示登記というのは、権利の客体となる不動産を特定するために、物理的状況を登記簿に公示しているそうです。これのおかげで取引が安全にできるといってもいいそうです。
不動産登記法16条1項によると「登記は法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない」と規定しているそうです。
これは登記における「申請主義の原則」を明らかにしているということだそうです。
一方で不動産登記法28条では、表示登記を申請主義から原則から外して、当事者の申請又は官公署の嘱託がない場合でも登記官が職権で登記できることを定めているそうです。

こうした経緯があると地図作成を行う上でも参考になるはずです。

この知識を活かして地図作成に励みましょう。